小金井市

場所  本町6-6-3
電話  0423-83-1111

 

 

 

 

 

 

婚姻届

更新日:2019年12月26日

法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。

届出期間

届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。

届出地

夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役場です。

届出人

夫と妻の両方です。

届出に必要なもの

婚姻届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
届書の証人欄に成人2人の署名押印が必要です。
夫と妻の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) 各1通
本籍地に届出をする場合は、その方の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)は不要です。
届書に押印した届出人の印鑑
認印でかまいませんが、スタンプ印ではなく朱肉で押せる印鑑をお持ちください。
運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
未成年の婚姻でのみ必要なもの
父母の同意書(届書中に同意の旨を併記する略式の方法もあります。)

注意事項

住所の変更・世帯主の変更の手続き

婚姻届では住所や世帯主の変更はできません。別に住民票についての届出が必要です。

その他

記入例

お問合わせ

市民課戸籍係

電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

 

 

 

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