場所 九段南1-2-1
電話 03-3264-2111
戸籍の届出
千代田区に戸籍の届出をされるみなさまへのお知らせ
今般、千代田区における取り扱い件数が増加しているため、手続きが完了するまで、長くお待ちいただくことがあります。千代田区在住の方の手続きを優先しているため、区外の方の届出につきましては、手続き完了後の証明書が入手できるまで、1か月程度かかることがあります。あらかじめご了承ください。
窓口にお持ちいただいた書類に不備や不足があり、手続きが進められない場合が多くみられます。特に、婚姻届につきましては、お持ちいただいた日を「婚姻日」として戸籍に記載することができません。提出書類が揃いましたら、事前に窓口または郵送で、書類の内容に不備がないかどうか審査を受けてください。
詳細は、千代田区役所に婚姻届を提出される予定のみなさまへのご案内(PDF:921KB)をご覧ください。
受付窓口
- 総合窓口課の開庁時間内
区役所2階総合窓口課(総合窓口課の開庁時間については、各種手続きを取り扱う総合窓口のページをご覧ください) - 夜間休日
区役所1階夜間休日窓口
内容の審査は翌開庁日になります。書類の不備がなければ、お預かりした日が受理日になります。なるべく書類の事前審査をお受けになることをおすすめします。
本人確認
認知届・婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届については、来所された方の本人確認をします。マイナンバーカード、写真付き住基カード、運転免許証、パスポートなど、本人確認をできるものをお持ちください。
本人確認のための書類
ご本人であることを確認するため、次の書類が必要です。
- 1点で本人確認となるもの
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付き住基カード・在留カード・特別永住者証明書など - 2点で本人確認となるもの
(A2枚、またはA、B各1枚が、必要です)
A保険証・年金手帳・写真添付のない住基カードなど
B写真付きの社員証・学生証など
本人確認のための書類について、詳しくは法務省民事局ホームページ「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(外部サイトへリンク)」のQ7をご覧ください。
不受理申し出について
届出によって効力が生ずる認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出について、届出人本人が窓口に来たことを確認できない場合には届出を受理しないよう、あらかじめ本籍地の市区町村長に申し出ることができます。この申し出は、取り下げない限り有効です。
不受理の申し出および取り下げは、郵送ではできず、市区町村の窓口で本人確認ができた場合のみ受理されます。申し出の際には運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
戸籍の届出の種類
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)
届出地
本籍地、届出人の所在地、出生地の市区町村の戸籍係
届出人
原則として出生子の父または母。父母の連署でも結構です。父母が届出できないときはお問い合わせください。
持参書類
- 届書1通
- 出生証明書(出生届についているので医師、助産師などに記入してもらってください)
- 母子手帳
子の名の文字
原則として常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
- 乳幼児医療費助成・児童手当・・・子育て推進課手当・医療係
- 国民健康保険・出産育児一時金・・・保険年金課国民健康保険係(国民健康保険に加入の方)
個人番号通知書の送付について
令和2年5月25日以降に出生届を受理した場合、後日住民票上の世帯主あてに、子の個人番号通知書が簡易書留で送付されます。不在の際はポストに不在票が入りますので、郵便局に再配達依頼のうえ、不在票の投函日から一週間以内にお受け取りください。
(注意) 令和2年5月24日をもって、通知カードの発行は終了しました。個人番号通知書は転送できません。
婚姻届
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
届出人
夫および妻
持参書類
- 届書1通
- 夫および妻の戸籍謄本各1通(本籍が千代田区の方は不要)
- 来所する方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
未成年者の方は父母の同意が必要です。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
外国の方式で婚姻が成立している方、外国の方と婚姻される方は、お問い合わせください。
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
国民年金・国民健康保険・・・保険年金課
マイナンバーカードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合)・世帯合併・・・総合窓口課住民記録係(千代田区民の場合の届出先)
離婚届
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
届出人
夫および妻
持参書類
- 届書1通
- 戸籍謄本1通(本籍が千代田区の方は不要)
- 来所する方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付してお届けください。
婚姻中の氏をそのまま称する場合は、別の届も必要です(戸籍法第77条の2の届)。
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
国民年金・国民健康保険・・・保険年金課
マイナンバーカードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合)・世帯合併・・・総合窓口課住民記録係(千代田区民の場合の届出先)
<お子さんがいる方>
- 戸籍関連・・・入籍届(1)参照
- 児童扶養手当・ひとり親家庭医療助成・・・子育て推進課手当・医療係
- 学校関係・・・教育委員会
死亡届
届出期間
死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)
届出地
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所の区市町村の戸籍係
届出人
死亡者の親族、同居者(上記の方が届出できないときはお問い合わせください)
持参書類
- 届書1通
- 死亡診断書(医師が届書の死亡診断書欄に記入・署名したもの)または死体検案書
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
- 葬祭費・国民健康保険・国民年金・・・保険年金課
- 区民葬儀・・・コミュニティ総務課管理係
区民葬儀券を利用すると、低廉な費用で葬儀を行うことができます。死亡届を提出の際にお申し出ください。
養子縁組届
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
養親または養子の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)
持参書類
- 届書1通
- 養親および養子の戸籍謄本各1通(本籍が千代田区の方は不要)
- 来所する方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)です。
配偶者のある方が単独で縁組する場合は配偶者の同意が必要です。
詳しくは、総合窓口課にお問い合わせください。
届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
(注意) 関連する手続きをお忘れなく
マイナンバーカードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合)・・・総合窓口課住民記録係(千代田区民の場合の届出先)
<お子さんがいる方>
- 戸籍関連・・・入籍届(2)参照
- 学校関係・・・教育委員会
養子離縁届
届出が受理されると届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
養親または養子の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後に法定代理人になる方)
持参書類
- 届書1通
- 養親および養子の戸籍謄本各1通(本籍が千代田区の方は不要)
- 来所する方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
届書には証人(成人2名)の署名が必要です。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
死亡養親、死亡養子と離縁する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
(注意) 関連の手続きをお忘れなく
マイナンバーカードの氏の変更(氏に変更が生ずる場合)・・・総合窓口課住民記録係(千代田区民の場合の届出先)
<お子さんがいる方>
戸籍関連・・・入籍届(2)参照
学校関係・・・教育委員会
転籍届
本籍を変更することです。転籍先は、日本の領土内であればどこにでも定められますが、地番号または街区符号により特定しなければなりません。
届出地
届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の区市町村の戸籍係
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
持参書類
- 届書1通
- 戸籍謄本1通(同一の区市町村内での転籍の場合は不要)
分籍届
戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方で成年に達した方が、その在籍している戸籍から抜けてその方を筆頭者とする単独の戸籍を編製することです。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
届出地
届出人の本籍地、所在地または新しい本籍地の区市町村の戸籍係
届出人
分籍者本人(戸籍の筆頭者や配偶者は分籍できません)
持参書類
- 届書1通
- 戸籍謄本1通(同一の区市町村内での分籍の場合は不要)
入籍届
入籍届(1)
離婚の際に未成年のお子さんの親権を別戸籍になる方に定めても、お子さんの戸籍に変動はありません。
(注意) 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられました。
戸籍を移すためには、お子さんの住所地の家庭裁判所に「子の氏変更の許可」の申し立てをしてください。許可の後、「審判書」の謄本を添付して「入籍届」をしてください。
東京23区内の場合は、東京家庭裁判所に申し立てをしてください。
東京家庭裁判所
東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
電話番号:03-3502-8311(代表)
入籍届(2)
養子縁組、養子離縁によって父母が新戸籍になっても、お子さんは従前の戸籍に残ったままです。新戸籍に同籍させるためには、入籍届が必要です(この場合は家庭裁判所の許可はいりません)。
その他の入籍届については、お問い合わせください。
(注意)
入籍届にともない氏に変更が生じた場合は、住民記録上の住所を管轄する区市町村役所(役場)でマイナンバーカードの氏の変更手続きが必要です。
ウェブサイトから取得した情報: www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/koseki/todokede.html